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2024年12月14日(土) 「13条違反 画期的」

  • 執筆者の写真: 羅夢 諸星
    羅夢 諸星
  • 2024年12月15日
  • 読了時間: 2分

2024年12月14日(土)

「13条違反 画期的」

同性婚 福岡高裁判決を評価

山添氏

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、法律上同性同士の結婚を認めない民法などの規定を憲法違反とした同日の福岡高裁判決について「画期的だ」と述べ、「最高裁判決を待つまでもなく、立法府の責任で同性婚の法制化を速やかに実現するべきだ」と主張しました。

 福岡高裁判決は、札幌高裁(3月)、東京高裁(10月)に続く、高裁レベルでは3件目の違憲判決。幸福追求権を保障した憲法13条に基づいて違憲と判断したのは、今回の福岡高裁判決が初めてです。

 山添氏は、13条違反に踏み込んだことを評価。「結婚の自由とは、単に生殖のための権利ではなく、個人としてどのような人と家族関係を結ぶのかという問題だという点に踏み込んでおり、これまでの判決を超える画期的なものだ」と述べました。

 山添氏は、日本共産党は昨年3月に婚姻平等法案を参院に提出しているとして「国会として法改正を決断していくことが必要だ」と強調しました。


※ 日本国憲法第十三条

日本国憲法第13条は、個人の尊重と幸福追求権について規定した条文です。条文は次のとおりです。

  • すべて国民は、個人として尊重される。

  • 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文には、次のような意味が含まれています。

  • すべての個人が互いを人間として尊重するという意味の「個人の尊重」が規定されている。

  • 国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されている。

  • 幸福追求権の一部として、結婚・出産・治療・服装・髪型・趣味など、家族生活・医療・ライフスタイル等に関する選択、決定について、公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。



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